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外国人住民の方へ

ページID:0001705 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

平成24年(2012年)7月9日から外国人の登録制度が変わりました

法律の改正に伴い、外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民基本台帳に登録されることになりました。

住民票が作成される外国人住民の対象者

観光などの短期滞在者などを除き、3ヶ月を超えて日本に在留し、住所を有する外国人住民の方は住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

なお、日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票には、国籍に関係なく、登録した全員が記載されます。

住所変更(転出・転入・転居)の手続きが変わります

これまで国内で住所を変更するには、転入地での手続きだけでしたが、改正後は、先に転出する市区町村で転出の手続きを行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。(出国する場合も届出が必要です)

交付された転出証明書を転入する市区町村に持参し、転入した日から14日以内に転入の手続きを行ってください。

なお、住所変更及び転入手続きの際は、異動する方全員の在留カード又は特別永住者証明書を、忘れずにお持ちください。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

外国人登録法の廃止に伴い、現在お持ちの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

なお、改正後も現在の「外国人登録証明書」は有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。

外国人登録証明書が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされる期間

期間区分表
永住者 16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで 手続きは地方入国管理局
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者 16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 2015年(平成27年)7月8日まで 手続きは市役所
上記以外の方 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
上記以外の方 16歳以上の方 在留期間の満了日まで 手続きは地方入国管理局
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留資格の変更・在留期間の更新手続きが変わります

入国管理局で、在留資格の変更や在留期間の更新手続きを行った場合、さらに市役所でも手続きが必要でしたが、改正後は市役所での手続きが不要となりました。

外国人登録原票の記載事項の証明について

外国人登録原票は市から法務省に返却されるため、外国人登録原票の記載内容について、市では証明を行うことができません。

居住暦・氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録されていた際の証明が必要な場合は、ご本人が直接もしくは郵送で、法務省に開示請求していただくことになります。