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外国人住民の方へ
平成24年(2012年)7月9日から外国人の登録制度が変わりました
法律の改正に伴い、外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民基本台帳に登録されることになりました。
住民票が作成される外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者などを除き、3ヶ月を超えて日本に在留し、住所を有する外国人住民の方は住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
なお、日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票には、国籍に関係なく、登録した全員が記載されます。
住所変更(転出・転入・転居)の手続きが変わります
これまで国内で住所を変更するには、転入地での手続きだけでしたが、改正後は、先に転出する市区町村で転出の手続きを行い、転出証明書の交付を受ける必要があります。(出国する場合も届出が必要です)
交付された転出証明書を転入する市区町村に持参し、転入した日から14日以内に転入の手続きを行ってください。
なお、住所変更及び転入手続きの際は、異動する方全員の在留カード又は特別永住者証明書を、忘れずにお持ちください。
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録法の廃止に伴い、現在お持ちの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、改正後も現在の「外国人登録証明書」は有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。
外国人登録証明書が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされる期間
永住者 | 16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで | 手続きは地方入国管理局 | |
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16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |||
特別永住者 | 16歳以上の方 | 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 | 2015年(平成27年)7月8日まで | 手続きは市役所 |
上記以外の方 | 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで | |||
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |||
上記以外の方 | 16歳以上の方 | 在留期間の満了日まで | 手続きは地方入国管理局 | |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留資格の変更・在留期間の更新手続きが変わります
入国管理局で、在留資格の変更や在留期間の更新手続きを行った場合、さらに市役所でも手続きが必要でしたが、改正後は市役所での手続きが不要となりました。
外国人登録原票の記載事項の証明について
外国人登録原票は市から法務省に返却されるため、外国人登録原票の記載内容について、市では証明を行うことができません。
居住暦・氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録されていた際の証明が必要な場合は、ご本人が直接もしくは郵送で、法務省に開示請求していただくことになります。